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ソリューション コンサルタント

ご質問や不明点がある場合は、当社が回答し、適切なソリューション探しをお手伝いいたします。以下のオプションから1つ選択してください。:

一般取引条件

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
一般納入・支払い条件

適用範囲

1.企業、公法上の法人および公法上の特別財産との、業務契約、コンサルティング契約、賃金労働、および責任負担可能・不可能な業務の納入に関する、全ての契約(将来の契約を含む)に有効な一般納入・支払い条件。注文主の購入条件はいかなる場合も適用されない。

2.当社従業員による口頭での合意、口頭による付帯的取り決め、同意、保証、および他の確約は、書面による確認を持って拘束力を持つもとのする。

3.当社の売買の申し出には拘束力がない。注文書は当社による注文確認書によって初めて拘束力を持つものとする。

4.パンフレットおよびカタログ上の記載事項および図版は、業界で一般的な近似値である。ただし、拘束力を持つと明記されている場合はこの限りではない。

価格

5.当社の価格は、別途合意がある場合を除いて、当社出荷時のものであり、梱包料金、輸送運賃、郵便料金、保険料および付加価値税抜きの価額である。別途合意がない限り、契約で有効となる価格表が適用される。

6.最低請求書金額は、製品価格のみで50ユーロである。最低請求書金額を下回る注文は諸手数料として、現在のところ8ユーロを申し受ける。

7.製品が梱包されて納入される場合、梱包料金は自己負担額として計算される。法的規制の枠組みの中で、当社より納入した梱包品の返却は、注文主が適切な期間の間に送料負担で返送した時のみに引き取るものとする。

8.契約締結後2カ月以降に、租税公課、賃金、原材料、エネルギー費用、または他の合意価格に含まれる外的費用に変更があったり、新たに外的費用が発生したりした場合は、当社は対応する範囲の費用を価格の変更に及ぼす権利を有する。

支払い条件

9.支払いは請求書に記載された支払日には割引で、それ以外の場合は正味額を直ちに支払うものとする。割引は常に、輸送料金を除く請求額のみに適用される。割引の時点で、注文主による債務が完全に清算されていることを前提条件とする。当社は支払日当日に該当額が使用可能である必要がある。

10.支払日に支払いがなかった場合、その時の欧州中央銀行の基本金利に8%を加えた利率で延滞利息を課する権利がある。

11.手形は、合意に基づいてのみ、かつ手形割引が可能な場合にのみ受領するものとする。割引・徴収にかかる諸経費は注文主の負担とする。

12.契約後に当社の請求書が、注文主の支払い能力の欠落により、危険にさらされている場合、または注文主が相当額の支払いを遅延したり、または注文主の支払い能力の相当の悪化が推定される事態が生じた場合(例えば、当社の商品信用において注文主の限度が大幅に格下げとなり、注文主に対する担保がなくなった場合)は、当社は民法第321条の権利を有する。その場合当社は、現行の取引関係から生じる、まだ支払い期限が来ていないすべての請求額を支払い期限が来たものとして扱い、返還に対して即座の手形の支払いを要求する権利を有する。

13.払い戻しの権利および相殺の権利が注文主に認められるのは、その対抗要求に疑いの余地がなく、法的拘束力があると認められる時のみである。

クレジット(貸方記入)

14.返品の返送は、当社による事前の承諾がある場合にのみ貸方に記入される。元通りに梱包されている、再販可能な製品に対するクレジットは、運送料金抜きで、製品価格の3分の2とする。

輸出および再輸出

15.多くの国で契約による拘束力があることから、当社製品は明確な許可がある場合にのみ輸出・再輸出が可能である。輸出向け販売・納入・支払い条件は、当社の書面による販売提案書に記載されている。

コールオフ契約

16.コールオフ契約では、当社は注文全量をクローズで製造する、または製造させる権利を有する。別途合意がない場合は、コールオフの期限および量は当社の納入可能性・製造可能性の留保を受けるものとする。しかしながら、当社に納品期限の少なくとも1カ月前に通知をするものとする。製品が契約通りに回収されない場合、当社は、合理的な猶予期間の経過後に製品を納入されたものとして請求するか、または契約から撤回する権利を有する。

納入

17.別途合意がない限り、当社の納入は「工場渡し」である。当社からの配送・引き取り準備完了の通知が、納期または納入期限の遵守のための基準となる。製品の発送ないしは引き取りが、注文主側の理由により遅れた場合、遅延により発生したコストは注文主に請求されるものとする。

18.部分的納入は、推測できる量で許諾されるものとし、当社は請求書にその旨を明記するものとする。

19.製造可能性の制約はあるものの、注文全量の10%までの許容範囲で注文量を増減することが可能である。その変更量に応じて、全額は修正される。

20.発送の準備完了の旨が通知された製品は、注文主により遅滞なく引き取られるものとする。引き取りがなされない場合は、対象製品を当社独自の判断で発送する、または注文主のリスク負担において保管する。

21.特別の合意がないため、当社が輸送手段および輸送ルートを選択するものとする。

22.製品を鉄道会社、運送会社、または運輸業者に引き渡したことをもって、または保管倉庫または工場出荷時を持って、全ての取引において危険は注文主に移転する。これは、郵便料金着払い、ないしは運賃無料の納入においても当てはまり、また当社が配送を引き受ける場合においても該当するものとする。積み下ろしの義務と費用は注文主の負担とする。保険については、注文主の指示があり、その費用負担によってのみ、手配されるものとする。

23.当社の納入義務は適切かつ適時の自己納入の留保を受ける。ただし、不適切、または遅延した自己納入の場合は当社に負債を負うものとする。

24.納期は労働争議、とりわけストライキおよびロックアウト並びに当社の意思を超える予期せぬ事象が生じた場合には適切な期間を延長する。かかる事象は、製品の生産または引き渡しに多大な影響があることを後で証明できる場合を対象とする。これはまた、上流のサプライヤに事情が生じた場合にも適用される。この規定は納入期限に相応して適用される。本契約の履行が当事者のうち1人に要求できない場合、同当事者は契約を撤回するものとする。

所有権の留保

25.いかなる法的な根拠による場合でも、商取引から生じるすべての請求額の支払い(条件付きの支払いも含む)がなされるまで、当社は配送済製品の所有権を留保する。(所有権留保製品)

26.注文主が遅延していない限りにおいて、注文主は所有権留保製品を通常の取引において、通常の取引条件で売却できるものとする。ただし再譲渡先への請求額は当社に移転されるものとする。注文主にはそれ以外の自由な処理の権限はない。

27.注文主による義務の不履行、とりわけ支払いの遅延の際は、注文主に対して課された適切な期日が支払いのないまま超過した場合、当社には辞退と製品の返還を請求する権限がある。期日設定の不要性に関する法的規定は影響を受けない。注文主には返却の義務がある。

28.転売または所有権保留製品のリースによる注文主の請求額は、予防措置として既に当社に割り当てられる。再販から請求額を回収する権利は、遅くとも注文主による支払い遅延の場合に可能となる、当社による取り消しの場合に消滅するものとする。

29.所有権留保製品の加工および処理は、製造業者としての当社に対して、民法第950条の意味において、当社に対する義務なしに行われる。加工された製品は、留保製品の適用となる。注文主が所有権留保製品を他の製品と合わせて処理、結合および混合した場合、当社には留保製品の請求金額と使用された他の製品の請求金額の比率に応じて、新しい製品を共有する権利がある。当社の所有物が処理、結合、または混合によって消滅した場合、注文主は、所有権留保製品の請求金額の範囲内で、既に注文主に付与されている新しい物または事の所有権を当社に移譲し、当社のためにそれを保持する。その結果生じる共有権は所有権留保品として適用される。

30.所有権留保品、当社に移譲された請求額、または他の担保に対する第三者の執行措置の実行について、注文主は調停に必要な書類を遅滞なく当社に引き渡すことにより、直ちに通知する必要がある。これは所有権留保製品の他の減損にも適用される。

31.既存の担保の実現可能価額が担保付請求額を20%以上上回った場合、当社は注文主の要求に応じて当社が選択した担保を返還する義務を負うものとする。

瑕疵

32.製品の性質は、合意した技術的な納入指示にのみ依拠している。注文主が提供した製図、使用、サンプルに従って納入した場合は、注文主が予定の使用目的への適合性のリスクを負担する。確約または保証は書面で明示的にその旨が説明される必要がある。

33.瑕疵があった場合は、引き渡しから少なくとも7日間のうちに書面で通知するものとする。注意深く点検してもなおこの期間内に発見できない瑕疵の場合は、発見後少なくとも7日以内に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

34.製品の検査または最初の試作品の検査が合意されている場合は、瑕疵に関する責任は問われないものとする。注文主はかかる検査または原型検査の際に瑕疵を確認できたはずであるからである。

35.注文主が瑕疵に関して当社が納得できる機会を与えない場合、とりわけ瑕疵があるとされる製品または証拠を提供しない場合、注文主は製品の瑕疵を主張できない。
36.当社は自らの選択に従って、瑕疵を除去、または瑕疵のない製品を納入できる。

37.後になって発生する契約履行に関わる費用は、瑕疵のない製品の価額との比較および瑕疵が当社に帰する割合に応じて、当社が負担する。瑕疵を自分で除去する目的で行った瑕疵のある製品の組み込みおよび/または改善に関連した注文主の費用、ならびに販売および納品された商品が合意された履行場所以外の場所にあるという事実から生じる追加費用は、除外される。

補償義務

38.契約上および非契約上の義務の不履行について、当社は損害賠償の責任を負うものとする。また、経営幹部および他の履行代理人の損害賠償責任は、意図的かつ重大な過失がある場合で、契約締結時に予見可能な契約に典型的な損害に限る。それ以外の場合は、欠陥による損害、およびその結果として生じる損害に対する責任を含む、当社の責任は除外される。

39.上記の制限は、本質的な契約上の義務に対する過失による違反には適用されない。これには、適時にかつ瑕疵のない状態で納入する義務、並びに注文主が契約に従って納入製品の使用を可能にするための保護および保管義務が含まれる。さらに、この制限は、生命、身体、および健康に対する有責の損害には適用されない。また、当社が悪意で瑕疵を隠蔽していた場合、当社が納入品の品質に対し保証を引き受けていた場合、並びに製造物責任法に基づく強制責任にも、この制限は適用されない。立証責任に関する法的規定は影響を受けない。

40.当社が納入または他のサービスで遅延した場合、注文主は35~36条の規定に従って、性能に加えて遅延によって引き起こされた損害に対する補償を要求できるものとする。ただし、軽度の過失の場合の補償額は、遅延した当該サービスの合意された価格の最大10%に制限されるものとする。35〜36条の規定に従って、製品性能の代わりに損害賠償を請求する注文主の権利は影響を受けない。

41.注文主は当社に対して、理由があって、または製品の引渡しに関連して発生する契約上の請求は、商品引渡後1年で失効する。この期間は、建物の通常の用途に従って使用され、その瑕疵を引き起こした商品にも適用される。ただし、書面で合意されている場合はこの限りではない。故意または重大な過失による職務違反、生命、身体および健康に対する有責の損害、並びに法定償還請求の時効に対する当社の責任は影響を受けない(民法第478条、 第479条)。


図面と説明

42.当社は、費用の見積もり、設計、図面、および他の文書の所有権と著作権を留保する。これらは、当社との合意によってのみ、第三者にアクセス可能にすることができる。販売提案に属する図面および他の書類は、請求に応じて返却するものとする。

製造装置(サンプル、工具、金型)

43.製造装置(サンプル、工具、金型、テンプレート)の製造費用は、別途合意がない限り、注文主に別途請求されるものとする。これは、摩耗のために交換しなければならない製造装置にも当てはまる。

44.製造装置に関しては、当社の責任は慣習的な注意に限られる。保守、保管、および手入れの費用は注文主の負担とする。

45.注文主が製造装置の製造期間中に当社との協力を中止または終了した場合、それまでに発生したすべての製造費用は、注文主が負担するものとする。

46.製造装置は、たとえ注文主が支払ったとしても、少なくとも納入契約が実行されるまで、当社の所有となる。その後、注文主が取引関係から生じるすべての義務を完全に履行した場合、注文主には製造装置の返却を要求する権利がある。

47.当社は注文主への最後の納入後1年後まで製造装置を保管する。書面で定めた1カ月の期限を過ぎても、注文主が製造装置を要求せず、新規注文がない場合、保管義務は終了する。

48.注文主から手渡された図面、モデル、サンプルまたは他の文書に従って製品を納入した場合、注文主は第三者の財産権が侵害されていないという保証を負うものとする。第三者が保護権に依拠して、その種の対象物の製造・納入を禁止する場合、当社は法的状況を確認する義務を負うことなく、それ以降の活動を停止し、注文主側に損害賠償を請求する権利がある。注文主はまた、第三者のすべての関連請求から直ちに当社を補償することを約束する。

機密保持

49.注文主は、当社が機密文書に分類したもの、または機密に扱うことに公益がある場合、取引関係から得たすべての文書(サンプル、モデル、データを含む)および知識を共同で追求する目的でのみ使用し、自身の同様の文書および知識と同じように慎重に取り扱うものとする。この義務は、文書を最初に受領した時、またはこれを最初に知った時から始まり、取引関係の終了から36カ月後に終了する。

50.上記の義務は、一般的に公知のもの、もしくは注文者が機密保持義務を受けることなく入手した時に既知のもの、もしくはその後正当な権限を持つ第三者への移譲されたもの、ないしは注文主から機密保持文書または知識を利用することなく開発された文書や知識には適用されない。

販売書類

51.新しい販売書類の発効と共に、それ以前の提示価格または提案書は無効になるものとする。当社は、構造変更または工具の改善、およびそれに関連する図およびカタログ表示の寸法・重量の変更を留保する。